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SUGOCA利用者に関する附則
(定義)
この附則は、SUGOCA利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。
(SUGOCAのSF利用時のポイント付与)
第1条 当社は、次の各号に定めるSUGOCAのSF利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
  1. (1) SUGOCAで当社線を利用するとき、自動改札機(福岡市交通局高速鉄道線設置の自動改札機を含む。)による入出場を行った際の運賃に、ICカード乗車券取扱規則第18条に定めるSUGOCAの利用エリア内の当社線が含まれる場合
  2. (2) SUGOCAで、当社筑肥線下山門・唐津線西唐津間各駅と姪浜接続地下鉄線各駅間相互発着となる区間を自動改札機による入出場を行った場合
  3. (3) SUGOCAで、ICカード乗車券取扱規則第60条に規定するエリア内を自動改札機による入出場を行った場合
  4. (4) SUGOCA用の自動券売機で、SUGOCAのSFと、ICカード乗車券取扱規則第18条に定めるSUGOCAの利用エリア内着となる自由席特急券とを引き換える場合
  5. (5) 当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店で、SUGOCAのSFをSUGOCA電子マネーとして使用した場合
  6. (6) 当社若しくはICカード乗車券取扱規則第59条第2 項に規定する事業者(以下「SUGOCA事業者」といいます。)が実施する施策などにより定めた条件のもとで、SUGOCAのSFによる当社線若しくはSUGOCA事業者線の利用または加盟店での電子マネー利用を行った場合
  7. 2 前項第1号及び第6号に基づいてJRキューポを付与する当社線またはSUGOCA事業者線利用の運賃は、自動改札機で改札を受けて入場及び出場しSUGOCAのSFから減額されたものが付与対象となります。
  8. 3 SUGOCA定期券の有効期間内に券面表示区間内を利用する場合は、JRキューポの付与対象となりません。
  9. 4 SUGOCAのSF利用が次の各号の1に該当する場合は、ポイントの付与対象となりません。
  10. (1) SUGOCAのSFと乗車券類など(SUGOCA事業者が発売する乗車券を含みます。)を引き換えた場合。ただし、第1項第4号に定める場合を除きます。
  11. (2) 自動精算機での他の乗車券類の精算にSUGOCAのSFを使用した場合
  12. 5 自動改札機による出場以外の方法によりSUGOCAのSFから運賃を減額する場合、JRキューポの付与対象とならない場合があります。
  13. 6 第1項に定めるもののほか、当社線及びSUGOCA事業者線ならびに加盟店の利用促進を図るため、当社が別に定めるところによりボーナスポイントを付与することがあります。
  14. 7 第1項及び前項の規定による付与のほか、利用者は、当社とポイント交換の提携を行う事業者で付与されたポイントをJRキューポに交換することができます。
  15. 8 JRキューポは、付与対象となるSF利用があった日の翌々日以降に、ポイントセンターで当該ポイント口座への付与処理を行います。ただし、第1項第6号に基づいて付与するJRキューポは付与対象となるSF利用があった日の4日後以降に付与処理を行います。
  16. 9 当社は、JRキューポの付与基準を予告なく改訂することがあります。
(SUGOCAのSF利用に対して付与されたポイントの効力)
第2条 次の各号の1に該当する場合は、当該SUGOCAに付与処理が実施される前のJRキューポを含め、付与されているすべてのJRキューポは無効となります。
  1. (1) ICカード乗車券取扱規則第31条及び同第44条に定める払いもどしを行う場合
  2. (2) ICカード乗車券取扱規則第27条、同第28条及び同第43条の規定によりSUGOCAが無効となる場合
  3. (3) SUGOCA事業者において前各号に準ずる取扱いを行う場合
  4. 2 偽造、変造または不正に作成されたJRキューポを使用しようとした場合には、IC規則第28条及び同第43条の定めを準用して、当該SUGOCAはSF及び定期券部分を含めて無効として回収します。
(SUGOCA再発行時の取扱い)
第3条 ICカード乗車券取扱規則第32条及び同第46条の規定に基づき紛失再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取り扱うときを含みます。)ならびにICカード乗車券取扱規則第34条及び同第48条の規定に基づき障害再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取り扱うときを含みます。)は、再発行前のSUGOCAに付与されているJRキューポの残高は再発行を受けた日の翌々日以降に、再発行したSUGOCAに引き継がれます。
(自動券売機におけるポイント履歴の確認)
第4条 JRキューポ履歴は、当社の定めるSUGOCA用の自動券売機及び当社が別に定める方法により次の各号に定めるとおり確認することができます。
  1. (1)履歴の内容はJRキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイント数とします。
  2. (2)履歴は、最近の履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
  3. (3) 次の場合は履歴の確認はできません。
  4. ア 26週間を経過した履歴
  5. イ 履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機により印字し、確認する履歴
  6. 2 SUGOCA用の自動券売機でのJRキューポの履歴確認の取扱い箇所は、最新のSUGOCAご利用ガイド、印刷物または当社ホームページによります。
  7. 3 前項の規定によらず、JR九州Web会員が、保有する記名式SUGOCAを本規約第6条第3項に定める方法によって登録した場合には、当該SUGOCAに関するJRキューポ履歴の照会を自動券売機で行うことはできません。
(返品・払いもどし時の処理)
第5条 当社の指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店において、商品の購入時・サービスなどの申込時にJRキューポ付与の対象となった商品・サービスなどの返品、払いもどし、取消しなどを請求する場合は、当該ポイントが付与されたSUGOCA及び当該商品などに係わるレシート一式を提示しなければなりません。この際、付与されたJRキューポに相当するポイントの差し引きまたは対価の返還を当社より請求する場合があります。
  1. 2 SUGOCA利用者に関する附則の第1条第1項に規定する自由席特急券について、払いもどしを請求する場合は、当該ポイントが付与されたSUGOCAを提示しなければなりません。

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