エポスカード規約 (2025年3月21日版)
株式会社 エポスカード
〒164-8701 東京都中野区中野4丁目3番2号
貸金業者登録番号 関東財務局長 第01386号
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第7号
カード規約
第1章 カードの発行
会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社エポスカード(以下「当社」という)に入会のお申し込みをされ、当社が入会を認めた方(以下「会員」という)をいいます。契約は当社が入会を認めた日に成立するものとします。なお、入会お申し込みの際、別途記載する場合を除き、当社が会員から書面を受領することはありません。
[1] | 本規約が適用されるクレジットカードは、当社と直接契約している加盟店およびVisaマークが表示されている国内外のVisa Worldwide Pte. Limitedに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約している加盟店で利用できる「Visaカード」、当社と直接契約している加盟店でのみ利用できる「プロパーカード」の2種類(以下あわせて「カード」という)とします。 |
[2] | カードの所有権は当社に属し、当社は会員に対しカードを貸与します。会員はカードが貸与された場合は、善良なる管理者の注意をもってカード(カード番号およびカードの有効期限等を含む)を使用・保管・管理するものとします。尚、カード裏面にカード署名欄がある場合は、直ちに自署するものとします。 |
[3] | カードは会員本人のみが利用できるものとし、会員はカードを他人に貸与、預入、譲渡、質入れ、その他の担保に使用することはできません。また、会員はカード番号およびカードの有効期限等についての情報を他人に使用させることはできません。 |
[4] | [2]、[3]に違反してカードが他人に使用されたことにより生じた一切の債務については、すべて会員の負担となります。 |
[5] | Visaカードの有効期限は、カードに表示された月の末日とし、その1ヵ月前までに会員より何ら申し出がなく、かつ当社が引き続き会員として認める場合は更新されます。 |
[1] | 会員は、他人に容易に推測されるような番号(生年月日・電話番号・「0000」・「1234」等)を避け、暗証番号を登録するものとします。また、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないように管理するものとします。 |
[2] | 会員は、カード裏面に印字されている番号(セキュリティコード)、Visa Secure(旧 Visa認証サービス)やワンタイムパスワード等のパスワード(本規約において暗証番号と併せて「暗証番号等」という)についても、暗証番号と同様に他人に知られないよう管理するものとします。 |
[3] | カード利用の際、登録された暗証番号等が使用されたときは、暗証番号等について盗用その他事故があっても、そのために生じた一切の債務については、会員の負担といたします。ただし、暗証番号等の管理について会員の故意または過失がないと当社が認めた場合には、会員の負担となりません。 |
第2章 カードによる商品購入等
[1] | 会員は、当社と直接契約している加盟店およびVisaマークが表示されている国内外のVisa Worldwide Pte. Limitedに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約している加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)で、カードを提示し、伝票等への署名、暗証番号の端末機等への入力、ウェブサイトへのカード番号・暗証番号等の入力、その他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。なお、伝票等への署名およびカード番号・暗証番号等の入力での本人認証ができなかった場合、カードの利用ができないことがあります。また、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、会員は、当社が会員に代わり商品購入代金を加盟店へ立替払いをすること、および商品等の購入を取り消すときには会員自身が直接加盟店にお手続きいただくことを、あらかじめ承諾するものとします。 |
[2] | [1]のうち コンピュータ通信やインターネット等の通信回線を介する形態その他非対面の形態で商品購入を行おうとするときは、カードの提示に代えて、会員のカード番号・氏名・住所等の情報を伝送、告知または記載することで、カードの利用ができる場合があります。このとき、利用に際してID、暗証番号等を登録する場合には、会員は当該ID、暗証番号等が第三者に盗用されることのないよう十分な注意をもって管理するものとします。 |
[3] | [1]の規定にかかわらず、Visaマークが表示されている国内外のVisaWorldwide Pte.Limitedに加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約している加盟店の一部においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることをあらかじめ承諾していただきます。ただし、取り消しについては、[1]を適用します。 |
[4] | 当社が認めた場合、会員は[1]に定めるカードの提示、伝票等への署名およびカード番号・暗証番号等の入力を省略することができます。 |
[5] | カードのご利用に際して、短時間に連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合や、商品等の利用内容等によっては当社の承認が必要となる場合があります。この場合、当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員に確認することがあります。確認結果によっては、カードの利用をお断りすることがあります。また、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードの利用を制限させていただく場合があります。なお、第8条に定める当社の所有権を侵害し、あるいは現金化を目的とした商品等の購入(記念通貨を除く、現在通用力を有する紙幣・貨幣の購入を含む)等、通常の商品購入とは認められない目的または違法な取引をする目的でカードの利用はできないものとします。 |
[6] | 会員から当社に届け出のあった電話番号に、当社が送信したカードのご利用確認のショートメッセージサービス(SMS)にてご利用が承認された場合、そのために生じた一切の債務については、会員の負担といたします。ただし、会員の故意または過失がないと当社が認めた場合には、会員の負担にはなりません。 |
[1] | カードのご利用可能枠は、お申し込みの内容、ご利用実績等に応じ当社が審査し決定した額とし、カードの更新時に見直しされます。ただし、当社が必要と認めた場合は、適宜そのご利用可能枠を増額または減額することがあります。なお、増額については、会員の異議のある場合を除きます。また、ご利用可能枠を超えてのカードの利用はできないものとし、システム障害その他の事由により、ご利用可能枠を超えて利用した場合も、会員は当然にその支払いを行うものとします。 |
[2] | リボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いのご利用可能枠(以下「リボ・分割・ボーナス払いご利用可能枠」という)は、前項のご利用可能枠のうち当社が定めた額とします。なお、リボ・分割・ボーナス払いご利用可能枠を超えてリボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いを指定してカードを利用したときは、原則として1回払いの扱いとして支払うものとします。また、1回払いの商品購入代金のお支払方法をリボルビング払いに変更する当社所定のお申し出を事前にいただいた場合も同様とします。 |
[3] | 当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を合計のご利用可能枠といたします。ただし、それぞれのカードにおけるご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。 |
[1] | 通信サービス料金やその他継続的に発生するサービスの事業提供者並びに当社が認めた事業者(本条において「継続的サービス事業提供者等」という)との契約で料金の継続的なお支払いにカードの利用を希望される場合、継続的サービス事業提供者等を通じた申し出を当社が承諾すると、当社は会員に代わって料金を継続的サービス事業提供者等に支払い、会員は第7条により当社にお支払いをしていただきます。 |
[2] | カードでのお支払いを中止される場合、カードの再発行等によりカード番号が変更となった場合、あるいはカードの更新により有効期限が変更となった場合等、継続的サービス事業提供者等の定めるところにより、会員自身が継続的サービス事業提供者等に対してお支払い方法の変更の手続きを行うものとします。 |
[3] | 会員が[2]の手続きを行わないために、会員の退会後等において継続的サービス事業提供者等の請求に基づき当社が支払いを行ったときには、会員は、そのご利用代金を当社に支払うものとします。 |
[4] | カードが解約または利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者等に対する料金の支払いを中止できます。この場合に会員と継続的サービス事業提供者等との契約が解約となっても、当社は何ら責任を負わないものとします。なお、会員が契約の継続を希望される場合は、会員自身が継続的サービス事業提供者等に対してお支払い方法の変更の手続きを行うものとします。 |
[5] | 当社は、会員が適切にカードを継続的に利用できるようにする目的で、継続的サービス事業提供者等に対して、十分な安全管理措置を講じたうえで、カード番号・有効期限等の変更情報等を通知することがあり、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。 |
[1] | 商品購入代金および手数料(以下「カード利用代金等」という)の支払いは、当社所定の支払日および支払方法の中から、原則としてカード申込時に定めた方法によりお支払いいただきます。また、支払日は別途会員の申出に基づいて変更することができます。なお、事務処理上の理由により、支払開始月が遅れることや支払日の変更に日数がかかる場合や承れない場合があります。また、上記支払いに関する内容で当社が特に認めた場合は、当社の指定する方法でお支払いできる場合があります。支払日および支払方法は当社都合により変更させていただく場合があります。その場合は当社より事前に通知した上で、支払日を設定させていただきます。 |
[2] | 支払方法として会員名義以外の口座を引落し口座として登録する場合には、口座名義人の同意を得たものとして口座登録の手続きを行います。 |
[3] | 会員にはご利用の都度、以下のリボルビング払い、分割払い、1回払い、2回払い、またはボーナス一括払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、一部の加盟店では本条の支払方法・取扱期間が一部制限される場合があります。なお、お支払方法のご指定がない場合には1回払いとなります。また、海外でカードを利用する場合は、第24条を適用いたします。 |
(1) | リボルビング払い 締切日における商品購入代金の残高(以下「締切日元金残高」という)に対し、以下の【ショッピングの月々のお支払額算出表】記載の金額(手数料を含む、以下本条において「支払金」という)をお支払いいただく方法です。 手数料率は毎月の締切日元金残高に対し、実質年率15.0%とします。 繰り上げ払い、増額払いについては以下のとおりとします。 a.繰り上げ払い:原則として締切日から一定期間経過した期日以降は、支払日前であっても、当社の指定する ATM 等でのお支払い により支払金を繰り上げて支払うことができます。この場合にお支払いいただく手数料は、実際に支払う日までの日割計算による手数料とします。 b. 増額払い:締切日から支払日前の一定の期日までの間は増額支払金としてお支払いいただくことができます。この場合、直後に訪れるお支払日にも支払金をお支払いいただきます。 |
なお、締切日元金残高により、支払金が所定の支払金を下回る場合には、当該支払金全額をお支払いいただきます。また、手数料が所定の支払金を上回る場合には、当該手数料全額をお支払いいただきます。なお、新規カード発行時は「標準コース」に設定されます。また、「長期コース」に変更された会員は、「長期コース」の支払金となります。 |
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定額コース 本コースに変更された会員は、締切日元金残高にかかわらず、月々の支払金が下表のとおりとなります。 「定額コース」のうち、月払額5,000円コースについては、リボ・分割・ボーナス払いご利用可能枠は30万円まで、月払額10,000円コースについては、同様に70万円まで、月払額15,000円コースについては、同様に110万円までとなります。ただし、コース変更時における元金の残高によっては選択できないコースがございます。なお、手数料が所定の支払金を上回る場合には、当該手数料全額をお支払いいただきます。また、締切日元金残高により、支払金が所定の支払金を下回る場合には、当該支払金全額をお支払いいただきます。 |
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(2) | 分割払い 会員がご利用の都度、支払回数を指定し、お支払いいただく方法です。支払回数は3〜36回(支払期間は、指定の支払回数と同じ月数になります)より指定し、分割払手数料(以下「手数料」という)は実質年率15.0%となります。なお、月々の分割支払金(以下「支払金」という)の単位は1円とし、端数が発生した場合は1回目に加算されます。ただし、加盟店の都合により支払金が別途設定される場合があります。また、会員が、当初の契約のとおりに支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、お支払い期日未到来分の手数料のうち、78分法またはこれに準ずる計算方法に基づき算出した金額を払い戻します。 |
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(3) | 1回払い 商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額を一括してお支払いいただく方法です。なお、この場合、手数料はかかりません。 |
(4) | 2回払い 商品購入代金締切後、最初およびその次のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。このお支払方法の場合、手数料はかかりません。なお、月々の支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は1回目に加算されます。ただし、加盟店の都合により支払金が別途設定される場合があります。 |
(5) | ボーナス一括払い 商品購入代金締切後、最初のボーナス月(12〜1月または7〜8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。この場合、手数料はかかりません。 |
(6) | お支払方法の変更 会員が、支払日到来前の一定期限内にお支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の1回払い分、2回払い分、およびボーナス一括払い分のご利用をリボルビング払いに、同じく1回払い分、ボーナス一括払い分のご利用分を分割払いに変更できます。ただし、リボ・分割・ボーナス払いご利用可能枠を超過しての変更はできません。 a.リボルビング払い:支払金は、(1)の締切日元金残高および変更した1回払い分、2回払い分、およびボーナス一括払い分の合計額を基準として計算します。その手数料も、その合計額に基づき計算します。 b.分割払い:支払金は、1回払いについては当初の成約日を、ボーナス一括払いについては変更を申し出られた直後の締切日を、基準として計算(手数料を含む)します。 c.いつでもリボ登録:当社の定める方法で事前にお申し出いただくことにより、すべての1回払いの商品購入代金のお支払方法をリボルビング払いへ変更できます。 |
[4] | [3](1)の支払金と、(2)から(5)によってお支払いいただく金額(以下「支払金」という)はあらかじめご利用代金明細書でお知らせします。なお、会員は当該明細書に異議がある場合は、通知を受けた後、速やかに申し出るものとします。 |
[5] | 会員が、カード利用代金等を当社に支払ったときは、当社は所定の手続きにより受取証書を交付します。ただし、金融機関の預貯金口座からの自動支払いの場合は、会員から交付請求があったとき、当社所定の方法により受取証書を交付するものとします。なお、金融機関預金通帳には「エポスカード」「DF.エポスカード」等と表示されます。 |
[6] | 手数料率は、金融情勢等の事情により変更することがあります。その場合は第26条に従い、所定の方法で通知いたします。 |
[7] | 会員が、提携ATM(返済受付処理が可能なATMに限ります)でカード利用代金等をお支払いしたときは、会員は当社に対し当社所定のATM利用手数料をお支払いいただきます。なお、ATM利用手数料はお支払い金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込)となります。 |
[8] | 会員が支払日において当社に支払うべき債務をお支払いいただけなかった場合、システム処理料、事務手数料およびカード利用代金等(キャッシングの利用代金を除く)の支払いの受領に要する費用として、484円(税込)を会員は負担するものとし、次回以降の支払日に当社の請求に基づき、所定の支払い方法にて支払うものとします。 |
購入された商品の所有権は、お支払いが完了するまでは当社にあるものとします。
会員が、見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、加盟店に対し商品等の交換または契約の解除を申し出ることができます。
[1] | 会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての支払金等のお支払いを停止することができます。 |
(1) | 商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。 |
(2) | 商品の破損、汚損、故障、または商品・権利その他に何らかの欠陥がある場合。 |
(3) | その他、会員が商品の販売または役務の提供について、加盟店に対して異議の申し立て等を行っている場合。 |
[2] | 当社は、会員から[1]の支払いの停止のお申し出があったときは、ただちに当社の定める手続きをとるものとします。 |
[3] | 会員は、[2]の申し出を行ったときは、[1]の事態について、加盟店との間で解決するものとします。なお、当社は、会員から補助を求められた場合は、可能な範囲でこれに協力するものとします。 |
[4] | 会員は、[2]の申し出を行ったときは、支払停止に至った事情等を書面にて(資料がある場合には資料を添付のこと)当社に提出するよう努めるものとします。また、申し出られた内容を当社が調査する必要があるときは、調査に協力するものとします。 |
[5] | [1]の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 |
(1) | カードの利用が1回払いのとき。 |
(2) | カード利用に係る売買契約が会員にとって営業のために、もしくは営業として締結したものであるとき。 |
(3) | リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る商品等の現金価格が3万8,000円に満たないとき。 |
(4) | 分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 |
(5) | 海外加盟店でカードを利用したとき。 |
(6) | 会員による支払停止の申し出内容が信義に反すると認められるとき。 |
(7) | [1](1)〜(3)が会員の責に帰すべき事由により生じているとき。 |
[6] | 会員は、当社が支払金等の残額から[1]の支払停止額に相当する額を除外して請求したときには、除外後の支払金等について支払いを継続するものとします。 |
第3章 キャッシングサービス
[1] | 会員は、当社のATM、または当社が提携している会社等の現金自動貸出機または現金自動預払機(以下「提携CD・ATM」という)において、当社から、当社の指定する方法で融資(以下「キャッシング」という)が受けられます。ただし、カードのご利用実績および当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の情報(以下「個人信用情報」という)等により融資額を制限または融資をお断りする場合があります。なお、キャッシングの利用使途は定めません。 |
[2] | [1]の方法のほか、電話または当社のホームページにおいて申し込む方法によりキャッシングが受けられます。この場合、当社は会員が指定する会員名義の口座に融資金を振り込むものとし、当社が金融機関に振込手続きを行った日がご利用日となります。なお、後者による方法の場合、第21条(11)に規定する簡素化した書面を電磁的方法により交付することを承諾していただきます。 |
[3] | キャッシングのご利用可能枠は99万円を上限として、お申し込みの内容、ご利用実績等に応じ、当社が審査し決定した額とします。会員はそのご利用可能枠の範囲で、1回あたり1万円を単位とし繰り返しご利用いただけます(当社のATM、一部の提携CD・ATMおよび[2]の方法による場合は1,000円単位)。ただし、カードのご利用実績および個人信用情報等により、ご利用可能枠を予告せずに減額するなどの制限を行う場合があります。 |
[4] | 会員が当社のATMまたは提携CD・ATMでキャッシングを利用する場合、1回払いまたは元利定額リボルビング払い(以下「リボルビング払い」という)のうち、会員が利用時に指定した方法となります。なお、1回払いのご利用は、当社の指定するCD・ATMならびにお申込み方法に限ります。 |
[5] | 1回払いのご利用可能枠は、[3]に定めるご利用可能枠の範囲となります。また原則として、1回あたりのご利用は1万円単位となります。ただし、[2]の方法による場合、1回あたりのご利用は1,000円以上となります。 |
[6] | 当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を合計のご利用可能枠とします。ただし、それぞれのカードにおけるご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。 |
[7] | 会員が提携CD・ATMを利用した際には、提携先の都合により、利用明細書等に「マルイ」等と表示される場合があります。 |
[8] | 会員が、提携CD・ATMでキャッシングをご利用したときは、会員は当社に対し当社所定のATM利用手数料をお支払いいただきます。なお、ATM利用手数料はご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込)となります。 |
[1] | 会員がリボルビング払いをご利用される場合は、カード発行時に定めた利用締切日における融資元金残高(以下「締切日元金残高」という)に応じ、以下の【キャッシングの月々のお支払額算出表】記載の金額(利息を含む、以下「返済金」という)を支払日にお支払いいただきます。また、利用締切日までに追加でご利用があった場合は、その直近の融資元金残高と追加融資額との合計を融資額とします。この場合、返済金の額が変更になることがあります。ただし、融資利率が異なる融資元金残高がある場合には、各融資利率ごとに計算されます。1回払いをご利用される場合は、支払日に元金と利息を一括してお支払いいただきます。 (1)リボルビング払い(残高スライド元利定額) |
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〔返済回数と返済期間の例〕
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なお、2002年4月15日以前からの会員で返済方式を変更されていない方は、締切日元金残高が5万円以下の場合、上表とは異なり返済金(月々のお支払額)は、5,000円になります。(旧標準コース) |
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〔返済回数と返済期間の例〕
(2)リボルビング払い(定額) 返済方式を定額コース(支払額指定払い)に変更または指定された会員は、締切日元金残高にかかわらず、月々のお支払いが下表のとおりとなります。ただし、利息を下回る金額でのお支払いはできません。なお、原則としてキャッシングご利用可能枠が20万円以上の場合は5,000円を、同様に30万円以上の場合は10,000円以下を、60万円以上の場合は15,000円以下を、80万円以上の場合は20,000円以下を、99万円の場合は25,000円以下を、それぞれ選択することはできません。 |
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[2] | 会員がお支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の1回払い分のご利用をリボルビング払いに変更できます。この場合、当初ご利用日にリボルビング払いでのご利用があったものとみなし、新たにリボルビング払いでお支払いいただく返済金は、[1]の締切日元金残高および変更した1回払い分の合計額を基準として計算します。また、その利息も、その合計額に基づき計算します。 |
[3] | キャッシング利用締切日、返済金の支払日および支払方法は第7条[1]を準用し、受取証書の交付については、第7条[5]を準用します。 |
[4] | 利息の計算方式は後払い残債方式とし、融資利率は実質年率18.0%とします。なお、融資利率は金融情勢等の事情により変更することがあり、その場合は第26条に従い、所定の方法で通知いたします。 【金利計算式】 元金残高×18.0%×元金据置日数÷365日(うるう年は366日) |
[5] | 利息は締切日元金残高に対し、前回のお支払日の翌日から今回の支払日までの日数に応じた日割計算によって求めた金額とします。ただし、1回払いおよび利用後の第1回目の支払日の利息については、利用の翌日から支払日までの日数に応じた日割計算によって求めた金額とします。 |
[6] | 繰り上げ払い、増額払いについては以下のとおりとします。 a.繰り上げ払い:原則として、支払日前であっても、当社の指定するATM等でのお支払い等により返済金を繰り上げて支払うことができます。この場合にお支払いいただく利息は、実際に支払う日までの日割計算によって求めた金額とします。なお、1回払いの繰り上げ返済については、一部入金はできません。 b.増額払い:締切日から支払日前の一定の期日までの間は増額支払金としてお支払いいただくことができます。この場合、直後に訪れるお支払日にも返済金をお支払いいただきます。 |
[7] | 締切日元金残高により、返済金が所定の返済金を下回る場合には、当該返済金の全額をお支払いいただきます。また、利息が所定の返済金を上回る場合には、当該利息の全額をお支払いいただきます。 |
[8] | ご利用代金明細書および一定期間における貸付および返済等の取引状況に関する書面に記載する返済期間、返済回数および返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングのご利用またはお支払いがある場合、変動することがあります。なお、会員は前記の書面に異議がある場合は、通知を受けた後、速やかに申し出るものとします。 |
[9] | 会員の都合で支払日を変更する場合または当社の都合により、利用後の第1回目の支払日の返済金は、元金の据置期間により[1]に定める返済金を超える場合があります。また、第18条により遅延損害金をお支払いいただく場合、約定支払日の翌日から実際の支払日に至る経過日数により算定した遅延損害金を[1]の返済金とは別途にお支払いいただきます。 |
[10] | 会員が、提携ATM(返済受付処理が可能なATMに限ります)でキャッシングの返済をしたときは、会員は当社に対し当社所定のATM利用手数料をお支払いいただきます。なお、ATM利用手数料はご返済金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込)となります。 |
第4章 共通事項
[1] | 会員が支払った金額が本規約およびこれに付帯する契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を消滅させるに満たない場合は、当社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。ただし、商品購入等におけるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。 |
[2] | 会員が本規約およびこれに付帯する契約に基づき当社に対して支払うべき金額を超えて支払った場合(第7条[3](1)および第12条[6]の増額払いを除く)は、当社は期限未到来の債務に次回以降の約定払いに充当する、または会員に対して返金する等、当社が適当と認める順序・方法で返金手続きできるものとします。 |
[3] | 既に支払いが完了している商品購入に関する契約が取消しまたは解約となった場合、会員が当社に債務を負担しているときは、当社は当該取消などにより会員に返還されるべき金額を、前項と同様の方法で充当等することができるものとします。 |
[1] | 会員がカードの紛失、盗難等(以下「紛失等」という)で他人にカードを不正使用された場合、そのカード使用により生じた一切の債務については、すべて会員の負担となります。ただし、会員が、紛失等の事実等を、紛失等が生じた後速やかに当社に連絡のうえ、最寄の警察または交番に届け出るとともに、所定の届出書を当社に提出し、かつ当社がこれを認めた場合、当社に連絡を行った日を含めて61日前以降に発生した損害については、会員の負担とはなりません。この場合、会員は当社が必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力していただきます。 |
[2] | 前項の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象とはなりません。 |
(1) | 会員が第2条[3]に違反していることによる場合。 |
(2) | 前号の他、会員が本規約に違反している状況の中で紛失等が生じたことによる場合。 |
(3) | 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じたことによる場合。 |
(4) | 会員の故意または重大な過失によって紛失等が生じ、または損害が拡大した場合。 |
(5) | カードが、会員の家族、同居人、その他の関係者によって使用された場合。 |
(6) | 紛失等の申告が虚偽の場合。 |
(7) | 会員の生年月日、電話番号等の個人情報が会員の責に帰すべき事由により漏洩したことによって、カードが他人に使用された場合。 |
(8) | 被害状況等の申告に虚偽があった場合、または正当な理由なく被害状況の調査、負担免除の手続き等にご協力いただけない場合。 |
[3] | 会員が、カード番号・有効期限等の盗用で他人に不正使用された場合、その使用により生じた一切の損害については、すべて会員の負担となります。ただし、カード番号等の盗用に関して、会員が[2](1)〜(8)あるいはこれに準ずる故意または過失がないことを当社に通知し、かつ当社がこれを認めた場合、不正使用に関する損害については、会員の負担とはなりません。 |
[4] | 偽造カードによるカード利用であることを当社が認めた場合、会員は当該カード利用代金の支払を免れます。ただし、偽造カードの作出等に関して、会員に[2](1)〜(8)あるいはこれに準ずる故意または過失があるときは、会員は免責されず、支払い義務を負います。 |
会員は、所定の手続きをしていただき、当社が認めた場合に限りカードを再発行できるものとします。なお、再発行する場合には、会員には当社が定めるカード再発行費用をご負担いただくことがあります。また、当社が会員のカード情報の管理、保護等の業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとします。
[1] | 会員の住所、氏名、電話番号(携帯電話番号を含む)、メールアドレス、勤務先、引落し口座等に変更があった場合は、すみやかに当社にお届けいただきます。 |
[2] | [1]の届け出を怠った場合または会員から届け出のあった会員の住所、氏名宛てに当社が通知書等を発送した場合には、それらが延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに会員に届いたものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
[1] | 会員は、当社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を所定の方法により利用することができます。付帯サービスおよびその内容については、会員に対し通知または告知します。 |
[2] | 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、また、会員のカード利用状況・支払状況または付帯サービスに係るやむを得ない事情の発生等により付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾していただきます。なお、会員が会員資格を喪失または退会した場合は、付帯サービスにより得た権利は失効します。 |
[3] | 会員は、付帯サービスに係るやむを得ない事情が発生等した場合には、付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾していただきます。その場合も、[1]と同様に会員に対し通知または告知します。 |
[1] | 会員が、カード利用代金等の支払い(キャッシングの返済を除く)を遅延したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対して、また第19条により期限の利益を失ったときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、残存商品購入代金合計に対して、年率14.6%を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合には残存分割支払金合計に対して法定利率を乗じた額を超えないものとします。その他費用等は法定利率を適用します。 |
[2] | 会員が、キャッシングの返済を約定支払日に行わなかったときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該返済金の元金相当額に対して、また第19条により期限の利益を失ったときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで残存元金相当額に対して、年率20.0%を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。 |
[3] | 遅延損害金の徴収方法は、約定支払日における所定の返済金中の予定元金分から相応する金額が遅延損害金に振り替わる元金償還変動方式とします。ただし、第12条[7]に該当する場合を除きます。 |
[1] | 会員は、次の場合には当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。ただし、(2)はカード利用代金等(お支払い方法がリボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの場合に限る)には適用されません。 |
(1) | カード利用代金等(1回払いによる場合を除く)の支払い(キャッシングの返済を除く)を遅延し、20日以上の期間を定めて書面で催告したにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき。 |
(2) | キャッシングの返済、または1回払いによるカード利用代金等の支払いを1回でも遅延したとき |
(3) | 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。 |
(4) | 第三者から、強制執行、差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。 |
(5) | 破産、民事再生等の申し立てがあったとき、または自ら(代理人を含む)債務整理の申し出をしたとき。 |
(6) | 商品等の購入等が会員にとって営業のためもしくは営業として締結するものである場合で、会員がカード利用代金等の支払いを1回でも遅延したとき。 |
(7) | 商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。 |
[2] | 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・請求により、本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。 |
(1) | 本規約の重大な義務に違反するなどの行為があったとき。 |
(2) | その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。 |
会員と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地、当社の本社もしくは営業所所在地を管轄する、日本の簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
会員は、次の各号を承認していただきます。 |
(1) | 本申し込みに関する必要事項にご記入いただけない場合は、本申し込みをお断りする場合があること。 |
(2) | 当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、本人確認等の目的で法定書類の提示または謄写を求めた場合は、それに応じること。ならびに、本人確認等ができないときは、カードの発行をお断りすること、あるいはご利用になれない場合があること。また、再度、当社への届出事項その他の確認を当社が要請した場合は、これに応じていただくこと。 |
(3) | 日本国籍を保有せず日本国に居住する会員は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出ること。また、それらに応じていただけないときは、カードの利用を停止または制限される場合があること。 |
(4) | 貸金業法またはこれに関連する規則等に基づき、収入額の申告または収入証明の提出を求めた場合は、それらに応じること。ならびに万一、当社所定の期間内にそれらに応じていただけないときは、カードの利用が停止または制限される場合があること。 |
(5) | 本申し込みにおける本人確認に関する記録を会員と当社間の他の取引に使用すること。 |
(6) | 当社が重要な事項を会員に通知しようとするとき、会員の携帯電話番号が登録されている場合には、必要に応じてショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡することがあること。 |
(7) | 第7条または第12条に定める支払いが遅延した場合等において、会員が同意されているときは、携帯電話に優先的に連絡すること。また、会員と自宅電話または携帯電話等会員が承諾した連絡先で連絡が取れないときは、おつとめ先または帰省先等に連絡することがあること。 |
(8) | 会員は商品の取得、所有、保管、使用ならびに提供を受ける役務、その他契約の締結および履行等に係る一切の公租公課を負担すること。 |
(9) | 当社が提携している会社等の窓口でお支払いいただく場合に、当該提携会社等が所定の手数料を申し受けることがあること。 |
(10) | カード発行およびキャッシングを利用・返済した場合や契約内容を変更した場合は、貸金業法で定められた書面を電磁的方法(通知メール等)により交付すること。ただし、店頭で書面をお渡ししない場合や返済時の交付書面に貸金業法で定める記載事項の一部が表示されない場合に限ります。メールアドレスの登録がない会員は(11)キャッシング利用・返済について記載した書面(マンスリーステートメント)を郵送により交付すること。 |
(11) | キャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項の書面交付に代え、毎月の利用締切日(支払日の1ヵ月前の同日)までの貸付および返済等の取引状況を記載した書面を電磁的方法または郵送により交付し、貸付時は簡素化した書面を交付すること。また、キャッシングの返済をした場合、貸金業法第18条第1項の書面の交付に代え、前記同様の取引状況を記載した書面を電磁的方法または郵送により交付し、返済時は簡素化した書面を交付すること。ただし、返済時の交付書面に貸金業法第18条第1項で定める記載事項の一部が表示されない場合に限ります。 |
(12) | カードのご利用代金明細書は、電磁的方法または郵送による方法にて会員に通知すること。会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送にて送付すること。この場合、当社所定の発行手数料を頂戴すること。ただし、キャッシングの利用が含まれる場合、その他利用内容等によっては手数料が生じない場合があります。 |
(13) | 当社のATMでカード利用代金等を支払った場合に、電磁的方法により受取証書を交付すること。ただし、メールアドレスの登録等がない会員には書面で受取証書を交付します。 |
(14) | カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに商品購入及びキャッシングの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限、またはお断りすることがあること。この場合、会員への連絡が困難なときは、会員への事前通知なしに措置を行う場合があります。 |
(15) | 前号の場合、当社がカードを利用停止したうえでカードの再発行手続きを行うことがあること。 |
(16) | 会員のお支払方法が金融機関口座からの引落しの場合、当社が金融機関から引落し処理が完了した旨の通知を受領するまでは、カードのご利用可能残枠が復元されないこと。 |
(17) | 当社が必要と認めた場合、当社が会員に対する債権を、資金調達、流動化、その他の目的のため、取引金融機関・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに譲渡した債権を再び譲り受けること。 |
[1] | 会員は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来も該当しないことを確約するものとします。 |
(1) | 暴力団(構成員の集団的または常習的な暴力的不法行為等を助長するおそれのある団体)の構成員、暴力団の構成員でなくなったときから5年を経過しない者、準構成員(暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれのある者、暴力団の活動に協力または関与する者) |
(2) | 総会屋、社会運動等標榜者(社会運動、政治活動等と称して不正な利益を要求する者) |
(3) | 特殊知能暴力集団等 |
(4) | テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者 |
(5) | その他上記(1)〜(4)に準ずる者 |
[2] | 当社が、会員が前項に反する疑いがあると具体的に認めた場合、会員に報告を求めることができるものとし、会員はこれに応じていただきます。会員が報告を行い、前記の疑いが払拭されるまでの間、当社は会員のカード利用を停止することがあります。 |
[3] | 会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為を行い、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為のいずれも行わないことを確約するものとします。 |
[4] | 会員が、[1]のいずれかに該当し、あるいは虚偽申告していたことが判明した場合、または[3]の確約に違反した場合、第23条[1](3)への該当により、会員資格を喪失し、債務残額を一括してお支払いいただきます。 |
[1] | 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、会員に通知することなくカードのご利用停止、ご利用可能枠の変更、会員資格の喪失等の措置をとることがあります。それらの場合に当社が会員に対しカードの返却、一時預かりを求めたときは、会員はこれに応じていただきます。なお、会員資格を喪失した場合、当社が会員に対して、残債務の一括返済を求めたときは、これに応じていただきます。 |
(1) | カードのお申し込みもしくはその他の当社へのお申し込みなどで虚偽の申告をされたとき。 |
(2) | 当社に対する債務の返済が行われないとき。なお、延滞が解消された後も、一定期間利用を制限すべきと当社が判断した場合を含みます。 |
(3) | 会員が本規約のいずれかに違反したとき。 |
(4) | 当社が送付等したカードについて、会員が相当期間内に受領しなかった場合。 |
(5) | 会員が死亡したことを当社が知ったとき。 |
(6) | 個人信用情報機関等の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化しまたは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。 |
(7) | 日本国籍を保有せずに日本国に居住している会員が、在留期間を更新せずに日本国を出国し、当社に届け出ている在留期間が超過したとき。および、会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から会員への連絡が困難と判断したとき。 |
(8) | 換金目的によるショッピング利用等会員のカード利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 |
(9) | 暴力、威嚇、脅迫、暴言、誹謗中傷その他の暴力的な言動を用い、または執拗な問い合わせ等により正当な理由なく当社の業務を妨害したとき、その他違法行為や当社または加盟店に対する法的な責任を超えた不当な要求をしたとき。 |
(10) | その他当社が会員として不適格と判断したとき。 |
[2] | プロパーカード会員は最終ご利用日から4年以上ご利用がない場合は、退会したものとして取扱います。 |
[3] | 会員の都合で退会する場合には、当社に所定の届け出とともにカードを返却していただきます。この場合、当社への債務の全額を完済した時をもって退会したものとします。 |
日本国外でのカードの利用については、以下が適用されます。 |
(1) | 商品購入代金等(取消処理代金を含む)が外国通貨建ての場合、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済した時点のその指定するレートで円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、上記利用代金に加え、前記国際提携組織の国外での取引に関する事務処理等の費用として決済処理(一部解約時等処理を含む)された商品購入代金に2.20%を乗じた金額が別途加算されます。 |
(2) | 商品購入代金等のお支払方法は1回払いとします。 |
(3) | 海外で外国通貨建てでキャッシングを利用した場合の借入元金は、前記の国際提携組織が決済をした時点のその指定するレートで円に換算した円貨とします。なお、海外ATM利用手数料は、ご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込)となります。 |
(4) | この規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。 |
(5) | 当社は、当社の指定する国におけるカード利用を国情等のやむを得ない事情の発生により予告なく中止または停止することがあります。 |
この規約および付帯する特約等に関する準拠法はすべて日本法とします。
[1] | 当社は、法令改正、経済情勢の変動その他の事情により本規約の一部または全部を、変更もしくは改訂(以下「変更等」という)する場合があります。この場合、変更等の時期および内容を当社ホームページ(https://www.eposcard.co.jp)において告知する方法、または本会員に通知する方法等により、本会員にその内容をあらかじめ周知することで、本規約を変更できるものとします。変更等の内容について、会員は次の各号に該当する場合、承諾の意思表示を行ったものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
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[2] | 当社は本規約に付随または関連するすべての特約等の変更等について、第26条[1]を適用するものとし、会員はこれを承諾します。 |
カードの利用等についてのお問い合わせは、下記の窓口までお願いします。
株式会社エポスカード エポスカスタマーセンター
〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目22番14号 TEL 03‐3383‐0101
貸金業務に係る紛争については、下記までお申し出いただくことができます。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
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