デンタルクレジット規約

株式会社エポスカード 〒164-8701 東京都中野区中野4丁目3番2号
個別信用購入あっせん業者

お問い合わせ先
エポスカスタマーセンター
東京  03-3383-0101
大阪  06-6630-0101

デンタルクレジット規定 2026年10月1日版

申込者は、株式会社エポスカード(以下、「当社」という)に対し、申込者がご契約内容のご案内に記載の歯科医院において歯科治療(以下、「治療」という)を行うのに必要な費用を当社が申込者に代わって立替払いすることを委託し、当社はこれを受託するものとします。

第1条(立替払契約の成立)
[1] 立替払契約は、申込者の申込みにより、当社が所定の手続きをもって承認したときに成立します。この場合、当社は歯科医院及び申込者にその旨を通知(電磁的方法含む)するものとします。(契約不成立の場合も含む)
[2] 申込者と歯科医院との治療に関する契約は、立替払契約の成立を条件としていますので、立替払契約の成立をもって成立します。
[3] 申込者が、治療に関する契約を取り消した場合、立替払契約も取り消しされます。
[4]立替払契約が不成立のときは、申込金は歯科医院から速やかに返還されるものとします。なお、申込情報等については、当社が責任をもって処理するものとし、申込者にはこれをご承諾いただきます。
第2条(分割支払金の支払方法)
[1]申込者は、治療にかかる費用に表記分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」という)を当社規定の支払方法により、お支払日までに当社に支払うものとします。
[2]申込者が申込みの時点で当社のカードを保有している場合、当該保有カードに登録されている支払日、支払方法、引落し口座等を、立替払契約の支払いに援用することができるものとします。
[3]申込者が支払日において当社に支払うべき債務をお支払いいただけなかった場合、システム処理料、事務手数料および分割支払金の支払いの受領に要する費用として、484円(税込)を申込者は負担するものとし、次回以降の支払日に当社の請求に基づき、所定の支払い方法にて支払うものとします。
第3条(分割払手数料の計算)

分割払手数料は、実質年率5.8%(2月29日を含む1年については5.82%)による残債計算によって算出するものとします。なお、分割払手数料計算の起算日は、ご契約内容のご案内に記載の治療開始日とします。

第4条(治療の中断)

申込者は、申込手続き後に自己都合により治療を受けない場合ならびに申込者の責に帰すべき事由により歯科医院から治療拒否を受けた場合であっても分割支払金の支払いを契約どおりに履行するものとします。但し、歯科医院の規定に基づき申込者に治療費等を返還できる場合には、その金員を歯科医院から申込者に返還、または申込者の承諾に基づき、申込者の債務に当社が定めた方法、順序により充当するものとします。

第5条(費用の精算)

治療の過程により支払総額を超えて費用が発生した場合は、申込者が歯科医院との間で精算方法を決定し、精算するものとします。

第6条(住所等の変更)
[1] 申込者は、住所、氏名、電話番号、勤務先、引落し口座に変更が生じた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
[2] 申込者は、前項の届け出を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の届け出を怠ったことについて、やむを得ない事由があるときは、この限りでないものとします。
第7条(期限の利益の喪失)

申込者は、次のいずれかに該当したときは、立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、ただちに残債務の全額を支払うものとします。

(1)分割支払金の支払いを遅延し、当社から20日以上の期限を定めて書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)第三者から強制執行又は保全処分の申し立てを受けたとき。
(3)立替払契約に定めた義務に著しく違反したとき。
(4)申込者の信用状態が著しく悪化したとき。
(5)立替払契約の申込みに際し、虚偽の申告があったとき。
第8条(遅延損害金)

申込者が分割支払金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金に対して、また第7条により期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、残存分割支払金額合計額に対して、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第9条(債権管理・回収業務の委託)

当社は、分割支払金等の債権回収業務を当社の関連会社の株式会社エムアールアイ債権回収に委託する場合があり、申込者はこれを予め承諾していただきます。

第10条(支払いの停止)

申込者は、歯科医院との間で紛議が生じた場合は、それらが解決するまでの間、当社に対して第2条の支払いを停止することができます。但し、その場合は直ちに当社に通知するものとします。

第11条(早期返済の場合の特約)
[1]申込者が当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払う場合は、期限未到来の分割払手数料相当額のうち、78分法またはこれに準じる計算方法に基づき算出した金額が減額されるものとします。
[2]前項の場合を除き、申込者が当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定返済日前に分割支払金を繰り上げて支払う場合は、当該分割支払金の分割払手数料相当額のうち、78分法またはこれに準じる計算方法に基づき算出した金額が減額されるものとします。
第12条(その他の承認事項)

申込者は下記の各号を承認していただきます。

(1)第2条に定める支払いが遅延した場合等において、申込者と自宅電話番号または携帯電話番号等申込者が承諾した連絡先で連絡が取れないときは、おつとめ先または帰省先等に連絡する場合があること。
(2)申込者は商品の取得、所有、保管、使用ならびに提供を受ける役務その他契約の締結、および履行等に係る一切の公租公課を負担すること。
(3)当社が重要な事項を申込者に通知しようとするとき、申込者の携帯電話番号が登録されている場合には、必要に応じてショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡することがあること。
(4)当社が必要と認めた場合、当社が申込者に対する債権を、資金調達、流動化、その他の目的のため、取引金融機関・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること。
(5)割賦販売法で定められた書面を電磁的方法(通知メール等)により交付すること。ただし、郵送等で書面をお渡ししていない場合に限ります。
第13条(反社会的勢力等の排除)
[1] 申込者は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来も該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(構成員の集団的または常習的な暴力的不法行為等を助長するおそれのある団体)の構成員、暴力団の構成員でなくなったときから5年を経過しない者、準構成員(暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれのある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持、運営に協力し関与する者)
(2) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(3) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(4) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(5) 特殊知能暴力集団等((1)〜(4)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(6) 上記(1)〜(5)に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者、暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(7) テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(8) その他上記(1)〜(7)に準ずる者
[2] 申込者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、あるいは当社の業務を妨害する行為
(5) その他上記(1)〜(4)に準ずる行為
[3] 当社が、申込者が[1][2]に反する疑いがあると具体的に認めた場合、申込者に報告を求めることができるものとし、申込者はこれに応じていただきます。
[4] 会員が、[1]のいずれかに該当し、あるいは虚偽申告していたことが判明した場合、または[2]の確約に違反した場合、期限の利益を喪失し、債務残額を一括してお支払いいただきます。
第14条(合意管轄裁判所)

申込者と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、申込者の住所地、役務の提供地、当社の本社もしくは営業所の所在地を管轄する、日本の簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第15条(本規約の変更等)

当社は、法令改正、経済情勢の変動その他の事情により本規約の一部または全部を、変更もしくは改訂(以下「変更等」という)する場合があります。この場合、変更等の時期および内容を当社ホームページ(https://www.eposcard.co.jp)において告知する方法、または申込者に通知する方法等により、申込者にその内容をあらかじめ周知することで、本規約を変更できるものとします。

[問い合わせ・相談窓口]
[1] 治療に関してはお申込みの歯科医院にご連絡ください。
[2] クレジット契約についてはエポスカードデンタルクレジットセンター0120-01-5507にご連絡ください。