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キャッシュレス・消費者還元事業に関するポイント還元特約
(2019年11月1日改訂)

第1条(適用)

本特約は、一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下「事務局」といいます)が行う「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「本事業」といいます)に参加する加盟店(以下「対象加盟店」といいます)において、株式会社エポスカード(以下「当社」という)が発行するクレジットカードを持つ会員が、当社が第2条で指定する決済手段を用いて、商品やサービスの購入等を行った場合に、本事業に基づき当該利用に応じて発行する消費者還元ポイント(第4条に定めるものをいいます。以下、同様とします)の取扱い等に関して定めたものです。本特約は、「カード規約」、「エポスVisaプリペイドカード規約」、「エポスバーチャルカード会員規約」、「JQ CARD エポスに関わるカード会員規約」、「エポスポイント規約」、又は「JRキューポ利用規約」(以下、総称して「エポスカード規約」といいます)の一部をなすものとし、会員は、消費者還元ポイントによる還元を受ける場合、本特約に同意のうえ、還元を受けるものとします。なお、本特約で使用している用語の定義、および本特約に定めのない事項については、エポスカード規約が適用されるものとし、各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第2条(対象決済手段)

本特約の対象となる決済手段は、当社が発行するクレジットカード及びプリペイドカード等、当社ホームページにて別途指定するものとします。

第3条(対象加盟店)

  1. 1.対象加盟店は、本事業に参加を登録している加盟店とします。なお、対象加盟店については、事務局のホームページ(URL)より確認することができます。
  2. 2.会員は、下記について、自己の責任でショッピング利用の前に確認を行うものとします。
    当社は、会員に過失があったか否かを問わず、会員が下記について錯誤に陥ったことを理由としたショッピング利用の取消や消費者還元ポイントまたは消費者還元ポイントに代替する金銭等の提供を行う義務は負わず、その他一切の責任を負わないものとします。
    1. (1)加盟店が対象加盟店であるか否か
    2. (2)各対象加盟店に適用されるポイント還元率

第4条(消費者還元ポイントの付与)

本事業の対象期間中に、会員が、対象加盟店で、対象決済手段を用いて、商品やサービスの購入等を行った場合、当社は、毎月末日を締日(以下「締日」といいます)として、締日までに当社に到着したご利用データに基づき、対象加盟店毎に定められた還元率ごとに、エポスポイント、又はJRキューポ(以下、消費者還元ポイントという)を、前者は原則翌月上旬、後者は原則3ヵ月後の1日に付与するものとします。ただし、対象加盟店からの対象決済手段の利用データ到着が遅れた場合、消費者還元ポイントの付与も遅れる場合があります。

第5条(消費者還元ポイントの確認方法)

発行された消費者還元ポイントのポイント数は、エポスNetのポイント照会、ご利用代金明細書照会、および郵送を希望されている方にお送りしているご利用代金明細書にて確認することができます。

第6条(消費者還元ポイントの上限)

消費者還元ポイントの付与額の上限は、1ヵ月につき15,000円相当額までとします。還元上限額の対象期間は、1ヵ月単位(1日から末日まで)とし、ご利用日ではなく、当社にご利用データが到着した日を基準とします。なお、1ヵ月の還元上限額を超えた場合は、超過分の消費者還元ポイントは加算されません。

第7条(利用の無効又は取消等時の対応)

消費者還元ポイントの付与対象となる取引が無効又は取消しになった場合、消費者還元ポイントの付与はなされないものとします。また、当該無効又は取消し分に係る消費者還元ポイント分が既に付与されていた場合、当該無効又は取消し分に係る消費者還元ポイントを減算するものとします。

第8条(消費者還元ポイントの譲渡等の禁止)

会員は、消費者還元ポイントを相続、譲渡、譲受および借り受けすることはできません。ただし、当社が認めた場合を除きます。

第9条(不当な取引の禁止等)

会員は、自ら又は第三者をして以下に定める不当な取引を行ってはならないものとします。

  1. (1)他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  2. (2)架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  3. (3)商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  4. (4)本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  5. (5)本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  6. (6)本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
  7. (7)その他公募により経済産業省から採択された本事業の執行団体である事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引

第10条(調査協力)

  1. 1.当社は、以下のいずれかの事由に該当した場合、会員に対して、書面の送付、電子メールの送信、電話、訪問調査等により、対象決済手段の利用状況等当社が指定する事項について確認を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
    1. (1)事務局から調査の指示を受けた場合
    2. (2)会員が第9条に該当する取引を行った疑いがあると当社が判断した場合
    3. (3)前号以外で、会員が本特約に違反する疑いがあると当社が判断した場合
    4. (4)前各号に規定する他、会員の利用状況について確認する必要があると当社が判断した場合
  2. 2.前項に基づき当社から確認があった場合、会員は、遅滞なく当該確認に応じ、当社が指定する方法で回答するものとします。

第11条(会員資格の喪失、利用停止等の措置)

  1. 1.当社は、会員がエポスカード規約の他、本特約のいずれかの規定に違反し又はそのおそれがある場合、対象決済手段の利用を一時的に停止し、消費者還元ポイントの付与を保留することができるものとします。なお、当社は、調査の結果、会員がエポスカード規約及び本特約に違反していないと判断した場合、対象決済手段の利用を再開させることができ、また、保留していた消費者還元ポイントを会員に付与することができます。ただし、当該保留に関して当社は遅延損害金、利息等を付さないものとします。
  2. 2.当社は、会員が本特約に違反したと判断した場合、エポスカード規約に基づき、会員の期限の利益の喪失、及び会員資格の喪失を行うことができるものとします。また、かかる場合、当社は、当該会員に対して既に付与していた消費者還元ポイントを失効させることができるものとしします。
  3. 3.会員が、本特約に違反して消費者還元ポイントの付与を受けている又はそのおそれがある、若しくは第9条に定める不当な取引に関与している又はそのおそれがあると当社が判断したときは、当社は事務局に当該事実を届け出ることがあるものとします。

第12条(返還、損失等の補てん等)

会員は、本特約に違反して消費者還元ポイントに付与を受けたことにより、国、事務局及び当社を含む登録決済事業者(本事業に参加している決済事業者、加盟店等をいいます)に損失又は損害が発生した場合、会員は当該損失を補てん又は損害を賠償するものとします。また、既に受け取っている消費者還元ポイント分については、当社又は事務局の請求に応じ、直ちに当該消費者還元ポイント、またはその相当額の金銭を返還するものとします。

第13条(損害賠償)

前条に定める他、会員が本特約に違反したことにより、当社に損害を与えた場合、会員は当該損害を賠償するものとします。

第14条(有効期間等)

  1. 1.本特約は、2019年10月1日より効力を生じ、2021年3月末日まで効力を有するものとします。但し、本事業の実施期間の変更があった場合、本特約の有効期間の変更について会員に通知し、又は公表するものとします。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、その終了原因を問わず、会員とのエポスカード規約が終了した場合、当然、本特約も終了するものとします。
  3. 3.前二項の規定に関わらず、本特約終了後も、第12条及び第13条の規定については引き続き効力を有するものとします。

第15条(特約の変更)

本特約の変更は、エポスカード規約で定める規約の変更方法を準用するものとします。

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